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平成28年度 宅建本試験 解き方3 問3と問4

問3と問4です。

問3は絶対に正解しましょう!

問4は間違えてもOKです。

 

それでは問題文を見ていきましょう。

 

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問3は絶対に正解してください!過去問そのままです。

正解:3

 

まずは、「正しいものはどれか。」の上に○をつける。

 

選択肢1

過去問にある肢です。

二重譲渡は先に登記したもの勝ち!

よって×

 

選択肢2

過去問にある肢です。

Dは取消前の第三者。

詐欺は、「善意の第三者には対抗できない」という話を思い出してください。

詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、という箇所が×

よって×

 

選択肢3

過去問にある肢です。

Eは、背信的悪意者(いやがらせをした人)。

物権変動を第三者に対抗するには、

原則:登記が必要。

例外:極悪な第三者に対しては登記なしで対抗できる。

したがって、EはBに対抗ができない。(BがEに対抗できるため。)

よって○

 

選択肢4

過去問にある肢です。

私は「錯誤無効」というフレーズで覚えました。

錯誤は無効なのだから、当然に当事者間では対抗できる。

よって×

 

問4は間違えても大丈夫!できれば正解したい問題。

正解:2

 

まずは、「誤っているものはどれか。」の上に×をつける。

 

選択肢1

当然に明け渡しを求めることはできない。

6か月間の明け渡しの猶予期間があります。

よって○

 

選択肢2

「抵当権は物上代位性がある」、というのは覚えていると思います。

本問では、土地に対する抵当権ですので、建物の保険金に物上代位はできません。

よって×

 

選択肢3

私は迷った選択肢です。

「債務者全員の同意があれば順位の変更は可能」ということは基本知識ですが、

債権者Aの同意って必要だったかな??と迷いました。

本番では、△マークをつけて飛ばしました。

解答としては○になります。

 

選択肢4

「抵当権の設定されている不動産を買った人は、抵当権消滅請求をできる。」

よって○

 

選択肢2が明らかに×のため、正解したい問題です。

 

正解できましたか?

問4までで2点とれていればOKです。