平成28年度 宅建本試験 解き方3 問3と問4
問3と問4です。
問3は絶対に正解しましょう!
問4は間違えてもOKです。
それでは問題文を見ていきましょう。
問3は絶対に正解してください!過去問そのままです。
正解:3
まずは、「正しいものはどれか。」の上に○をつける。
選択肢1
過去問にある肢です。
二重譲渡は先に登記したもの勝ち!
よって×
選択肢2
過去問にある肢です。
Dは取消前の第三者。
詐欺は、「善意の第三者には対抗できない」という話を思い出してください。
詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、という箇所が×
よって×
選択肢3
過去問にある肢です。
Eは、背信的悪意者(いやがらせをした人)。
物権変動を第三者に対抗するには、
原則:登記が必要。
例外:極悪な第三者に対しては登記なしで対抗できる。
したがって、EはBに対抗ができない。(BがEに対抗できるため。)
よって○
選択肢4
過去問にある肢です。
私は「錯誤無効」というフレーズで覚えました。
錯誤は無効なのだから、当然に当事者間では対抗できる。
よって×
問4は間違えても大丈夫!できれば正解したい問題。
正解:2
まずは、「誤っているものはどれか。」の上に×をつける。
選択肢1
当然に明け渡しを求めることはできない。
6か月間の明け渡しの猶予期間があります。
よって○
選択肢2
「抵当権は物上代位性がある」、というのは覚えていると思います。
本問では、土地に対する抵当権ですので、建物の保険金に物上代位はできません。
よって×
選択肢3
私は迷った選択肢です。
「債務者全員の同意があれば順位の変更は可能」ということは基本知識ですが、
債権者Aの同意って必要だったかな??と迷いました。
本番では、△マークをつけて飛ばしました。
解答としては○になります。
選択肢4
「抵当権の設定されている不動産を買った人は、抵当権消滅請求をできる。」
よって○
選択肢2が明らかに×のため、正解したい問題です。
正解できましたか?
問4までで2点とれていればOKです。