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平成28年度 宅建本試験 解き方4 問5と問6

問5と問6です。

2問とも正解したい問題です。

それでは問題文をみていきましょう。

 

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問5は絶対に正解してください!過去問の知識で解けます。

正解:3

 

選択肢1

過去問にある肢です。

譲渡禁止特約は善意の第三者に対抗はできません。

よって×

 

選択肢2

B(債務者)は異議を留めない承諾をしている。

よって×

 

選択肢3

発生していない債権に関する問題は過去問にありました。

発生していないが特定されている債権の譲渡は有効。

よって○

 

選択肢4

過去問でよく見る肢です。過去問では時効の話が多かったと思います。

弁済期が到来している時点で相殺適状となっていればOK。

よって×

 

問6は絶対に正解してください!過去問そのままです。

正解:3

 

そのまま覚えようとするとなかなか苦労しました。

「悪意の場合は損害できたかな?解除できたかな?」

覚えた内容もすぐ忘れるような状態でした。

 

私は語呂合わせで覚えることができました。

 コチラのテキストに覚えやすい語呂合わせが載ってます。

覚えていない方は参考にしてください。

スッキリわかる宅建士 テキスト+過去問スーパーベスト 2016年度 (スッキリわかるシリーズ)

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選択肢1

Bは悪意です。他人物売買の話をしています。

あとは、語呂合わせを思い出して、

「善意の場合は損賠と解除が可能、悪意の場合は解除のみ可能。」

よって○

 

選択肢2

1と同じ話です。

「悪意の場合は解除のみ可能。」

よって○

 

選択肢3

Bは悪意です。抵当権(担保)の話をしています。

これも語呂合わせを思い出して、

「善意の場合は損賠と解除が可能、悪意の場合も損賠と解除が可能。」

よって×

 

選択肢4

3と同じ話です。

「善意の場合は損賠と解除が可能、悪意の場合も損賠と解除が可能。」

よって○

 

正解できましたか?

問5と問6はどちらも正解できると思います。

特に、問6はサービス問題だと思うくらい簡単でしたね。

 

問6までで4点とれるはずです。