平成28年度 宅建本試験 解き方6 問9
問9 定番の判決文問題です。
ちょっと形が変わりましたね。
それでは問題文をみていきましょう。
問9はできれば正解しましょう!
正解:2
模試をしていても必ず1問でてくる判決文問題です。
通常は問題文と同じことをいっている肢を探すだけなので、
ゆっくりと読めば答えがでます。
本問は問題文+過去問の知識が必要な問題でしたが、
解ける問題だと思います。
選択肢1と2については、数字を知らないと解けない問題ですが、
これは過去問でよく見る数字なので間違えないでください。
選択肢1
3年間です。数字を忘れないように覚えるしかないです。
よって○
選択肢2
私は迷いました。消去法で×としました。
売買契約の損害賠償請求権は通常10年で消滅するということは覚えていると思います。
さすがに「損害を被っていることを知らない場合・・」でも10年で消滅することはないとは思いましたが、自信がないので、次の肢を先に考えることにしました。
選択肢3
過去問にある肢です。
売主は買主に悪いことをしから損害賠償としてお金を払う必要がある。
それにもかかわらず、「買主に対する債権があるからそれと相殺してくれ。」とはいえない。
よって○
選択肢4
問題文に書いてあります。
不法行為による損害賠償請求はできない。
よって○
正解できましたか?
判決文問題は通常は問題文中に答えがそのまま書いているサービス問題なのですが、本問はちょっと戸惑いました。
しかし、正解できる問題だと思いますので正答率は高いと思います。
合格者であればこの問題は正解していると思います。
問9までで6点とれるはずです。