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平成28年度 宅建本試験 解き方7 問10と問11

問10と問11です。

両方とも正解したい問題です。

それでは問題文を見ていきましょう。

 

 

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問10は絶対に正解してください!過去問そのままです。

正解:4

 

選択肢1

明け渡し請求するだけでは単純承認したものとはみなされませんよね。

よって○

 

選択肢2

相続財産からの収益を得ているのだから、相続したものと考える。

よって○

 

選択肢3

過去問にある肢です。

各人でバラバラに単純承認や限定承認はできないルールですよね。

よって○

 

選択肢4

過去問にある肢です。

相続の開始があったことを知らない場合は、単純承認があったとみなれさない。

よって×

 

問11は絶対に正解してください!過去問そのままです。

正解:1

 

選択肢1

過去問にある肢です。

本人名義でないと対抗できない。よく出てくる肢です。

よって○

 

選択肢2

過去問にある肢です。

少しくらい違ってもその建物だといえるならOK。

よって×

 

選択肢3

過去問にある肢です。

事業用定期借地権の話と勘違いしないでくださいね。

本問は、居住用と問題文に書いてあります。

よって×

 

選択肢4

過去問にある肢です。

債務不履行による解除の際は、造作物の買い取りはできないという話がありますよね。

よって×

 

正解できましたか?

問10も問11も過去問の知識で十分に対応できます。

問11までで8点とれるはずです。