平成28年度 宅建本試験 解き方⑭ 問26と問27
問26と問27です。
どちらも間違えれない問題です。
合格者であれば確実に正解してくる問題です。
正答率はかなり高めだと思います。
それでは問題文を見ていきましょう。
問26は過去問そのままです。必ず正解しましょう。
正解:1
選択肢1
過去問にある肢です。
正しい肢です。特に引っかかる点はないかと思います。
よって○
選択肢2
過去問にある肢です。
免許権者(甲県知事)と現地の知事(乙県知事)は業務停止処分ができます。
よって×
選択肢3
過去問にある肢です。
1年を超えてではなく、1年を限度としてですよね。基本知識です。
よって×
選択肢4
過去問にある肢です。
定番の引っかけ問題ですが、もう誰も引っかからないですよね。
自ら賃貸は取引にはあたらない。
よって×
問27は過去問そのままです。必ず正解しましょう。
正解:3
選択肢1
過去問にある肢です。
記載しなければならないということを覚えておきましょう。
よって×
選択肢2
過去問にある肢です。
契約成立時点で指定流通機構に連絡をします。
よって×
選択肢3
過去問にある肢です。
媒介契約書は業者が記名押印します。宅建士の登場は3つでしたよね。
忘れている方は復習をお願いします。
よって○
選択肢4
過去問にある肢です。
価格の記載は必要です。合わせて媒介契約書の記載事項についても復習をお願いいたします。
よって×
正解できましたか?
問26と問27は間違えれない問題だと思います。
正答率は8割~9割になるでしょう。
間違えてはいけない問題なので、必ず正解できるようにしましょうね。
問27までで18点とれるはずです。